フィリピンでインターンシップをするためには「フィリピンに滞在する為のビザ」と「特別労働許可」を取得しなければいけません。
※観光ビザのみでインターンシップを行う方がいらっしゃいますが、労働許可無しでの就労行為は給料の発生に関わらず許可されていません。
※ビザの概要や特別労働許可証の取得条件はフィリピン政府によって変更が入る場合があります。
フィリピンでインターンシップをするための準備
60日未満の滞在+インターンシップ | 滞在用ビザ+特別労働許可証 |
60日以上の滞在+インターンシップ | 滞在用ビザ+特別労働許可証+ACR-Iカード |
フィリピン滞在用のビザ
30日以上フィリピンに滞在する際に必要なビザです。ビザの発行後は29日間分更新することが可能で、2回目の申請からは1カ月か2カ月の期間を選ぶことが出来ます。延長のためには、フィリピンからの出国航空券が必要です。日本のフィリピン大使館で事前に発行することもできますが、現地に到着してから30日以内にイミグレーション(入国管理局)に行って、観光ビザを取得することもできます。
下記はビザ申請に必要な書類の一覧です。
- パスポート原本
- パスポート写真のあるページのコピー…1部
- 証明写真
- ビザ申請書
- 経済能力を証明する書類
- 在学証明書
- フィリピン国内の滞在証明(ホテルの予約確認書など)
- フライトスケジュールがわかる書類(E-チケットなど)
日本人は30日以内であれば、ビザがなくてもフィリピンに滞在することが可能です。ただし、観光ビザを所持していない場合は必ず往復の航空券が必要になります。
フィリピンでの特別労働許可証
外国人がフィリピンでインターンシップをするためには、滞在用のビザに加えて「特別労働許可証」が必要になります。特別労働許可証は6カ月以内の就労を行うために必要な許可証で、許可後は3カ月間の就労が許可され、1回のみ延長することが可能です。
下記は許可証の申請に必要な書類の一覧です。
- 入国管理局への申請書類
- 企業からの推薦状
- 労働許可書の申請書
- パスポートのコピー
- ビザ用の写真
- 雇用契約書
- 統合一般申請フォーム(CGAF)を2枚
外国人登録証(ACR-iカード)
フィリピンでは59日以上滞在するすべての外国人がACR-iカード(Alien Certificate of Registration)を取得する必要があります。こちらは身分証明書として使えるカードで、書類などを申請する際に必要になるものです。
発行方法は移民局に出向いて書類にサインするだけで取得することが可能です。外国人登録証はICチップが埋め込まれたカードで、保有者の情報が登録されてます。
下記は登録証の申請に必要な書類の一覧です。
- 証明写真
- 申請費用
- パスポート
※申請自体は1時間ほどで完了し、5営業日ほどでカードも発行されます。
学生ビザについて(インターンシップ用ではない)
60日未満の滞在+留学 | 観光ビザ+就学許可書 |
60日以上の滞在+留学 | 観光ビザ+就学許可書+ACR-Iカード |
フィリピンでのインターンシップ
物価の安さに加えてアジアで第2位の英語力を持つ国であるフィリピンはインターンシップ先としても人気を集めています。最近では移民局の規制も厳しくなっていますので、適切な就労ビザを申請してインターンシップにチャレンジしてみましょう。